そもそも家宅捜索とは…?

 15日、安達さんの自宅で行われた家宅捜索。そもそも家宅捜索とは「警察などが裁判所発行の令状(捜索差押許可状)に基づき自宅などを強制的に捜索し、犯罪の証拠品を押収する手続き」のこと。拒否することはできません。

 「自宅」だけでなく、会社や関係者の家など、証拠が存在しうる場所ならどこでも対象となる可能性があります。ただし、家宅捜索=逮捕・容疑者ではありません。

 (元警視庁刑事・吉川祐二氏)
 「何らかの犯罪と思われるものが発生したとき、その件を明らかにするために、いろいろな方面で捜索を行って、場合によっては証拠品などを発見したときには差し押さえていく」
 「単なる思いつきで捜索差押可状が取れるわけではなく、しっかりとした理由があって初めて裁判所から発付されます」