神奈川県の病院で子宮の手術を受けた女性が「医療ミスで子宮や卵巣の摘出を余儀なくされた」などとして病院側を訴えた裁判が行われ、横浜地裁は病院側におよそ1600万円の支払いを命じました。
訴状によると、2016年、当時47歳の女性が神奈川県の湘南鎌倉総合病院で子宮の手術を行った際、腸や尿管などの臓器を傷つけられ、尿路感染症を患ったほか、温存を望んでいた子宮や卵巣の摘出を余儀なくされたということです。
女性は2023年、病院側におよそ4600万円の損害賠償を求めて提訴しました。
きょうの判決で、横浜地裁は病院側に「注意義務違反があった」と指摘。「この過失がなければ子宮摘出はされなかった」として、病院側におよそ1600万円の支払いを命じました。
原告の女性
「一応、勝訴っていう形なので今はほっとしている。子どもを産みたいし、女の子は子宮や胸があってというのを想像していた。もう女の子じゃなくなる気分しかなかった。すごく嫌だった。もう二度とこういうことが起きないようにしてほしい」
病院側は「判決文が届いていないためコメントは差し控えます」としています。
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