「事情を考慮しても、実刑はやむを得ない」

きょうの判決公判で名古屋地裁の入江恭子裁判官は「盗撮を繰り返したのは悪質な犯行で、動画などを共有し、性的な目的に利用される危険にさらした」とした上、「通院・治療を継続するといった事情を考慮しても、実刑はやむを得ない」などとして懲役2年を言い渡しました。

盗撮教員グループを巡っては、これまでメンバー2人に執行猶予付きの有罪判決が言い渡されていましたが、実刑判決が言い渡されたのは初めてです。