“解離性同一症” 弁護側・検察側の主張

(※これまでの公判と、判決文の内容に基づく)
〈弁護側〉
普段の人格とは別の人格による犯行。別人格が発現しているときの記憶がなく、別人格の行動をコントロールできず、心神喪失ないし心神耗弱状態だった。
〈検察側〉
犯行時には平素のパーソナリティ状態で、仮に「解離性同一症」に罹患していても、完全責任能力があった。

(※これまでの公判と、判決文の内容に基づく)
〈弁護側〉
普段の人格とは別の人格による犯行。別人格が発現しているときの記憶がなく、別人格の行動をコントロールできず、心神喪失ないし心神耗弱状態だった。
〈検察側〉
犯行時には平素のパーソナリティ状態で、仮に「解離性同一症」に罹患していても、完全責任能力があった。





