DVや虐待のおそれがある場合は?根強い懸念も
一方、離婚後の共同親権の導入をめぐっては議論が始まったころから「DVや虐待が継続する」など強い懸念が寄せられてきました。
改正民法ではこの点について、虐待やDVのおそれがある場合には「裁判所は単独親権にしなければならない」と定めていますが、シングルマザーを支援するNPO法人「しんぐるまざあず・ふぉーらむ」の小森雅子理事長は、「相談の中でDVや虐待があるケースは想像以上に多い。早期離婚を望む当事者が、DVやモラハラをしてくる相手から、『共同親権にするなら離婚する』と言われ、受け入れてしまうことがないかを心配している」と話します。精神的なDVで客観的な証拠がないというケースもあるといいます。
また、離婚成立後にも共同親権の申し立てができるため、子どものためではなく、離婚相手に絡むために共同親権を申し立てるなど「つきまといのためのツール」が増えるのではないかという危惧もあります。















