何が変わる?「子どもの利益」確保するための共同親権
共同親権の導入を柱とする改正民法が4月1日、施行されました。親権のあり方が変わるのは戦後初めてで、実に78年ぶりです。「子どもの利益」を重んじた法改正ですが、共同親権の導入をめぐっては、議論が始まった時から「DVや虐待が続くのではないか」など、懸念も寄せられてきました。共同親権の導入で何が変わるのか?ポイントを解説します。
(TBSテレビ報道局社会部・永橋風香)
そもそも親権とは?
そもそも親権とは、未成年の子どもの身の回りの世話や教育、財産の管理をする権限と義務のことです。離婚した場合、これまでは父親と母親のどちらかが親権者となる「単独親権」しか選べませんでしたが、今回の改正では、双方が親権者となる「共同親権」を選べるようになります。話し合いで決まらない場合には、家庭裁判所が「何が子どもの利益になるのか」という観点から判断します。
共同親権のもとでは、転居や進学など子どもに重大な影響を与える事柄について決めるときには、父親と母親が合意する必要があります。一方、食事や服装など「日常の行為」や、DVや虐待から避難や緊急手術など「急迫の事情」がある場合には、1人で親権を行使することができます。

ポイントは、共同親権が父母ではなくあくまでも「子どもの利益」を確保するために導入されたことです。
改正民法では、父親と母親が婚姻関係の有無にかかわらず、互いを尊重して協力すること、子どもの人格を尊重して養育することなどを「親の責務」として定めています。これまで、離婚後に養育費の支払いが滞ったり、別居親と子どもが交流する機会が途絶えたりするといった問題点が指摘されてきましたが、「離婚しても子どもにとって親は親」という考え方のもと、子どもにとってより良い養育を選択できるようにすることが狙いです。
これまでどちらか一方しか親権を得られなかったことで、争いを有利に進めるために片方の親が子どもを連れ去るケースもありましたが、こうした親権をめぐる争いを緩和することも期待されています。















