適用には条件も… もらっておくべき書類とは?
井上キャスター:
塚越氏によれば、この“130万円の壁”緩和で、働く側は必要以上の働き控えを減らせる、雇用側は人手不足の解消につながるといったメリットがあるということです。
ただ“130万円の壁”緩和の適用には条件があるため、注意も必要です。

▼労働条件通知書または雇用契約書が必要
…賃金や勤務日数・時間、残業の有無などが記載され「年収が計算」できる書類
▼給与以外の収入がない
…不動産収入、投資、年金などで給与以外の収入がある場合は適用されない

「残業代」はいくらまで大丈夫なのかというと、時間は特に決められておらず、厚労省は「社会通念上、妥当である範囲」としています。
この妥当な範囲とは…(ファイナンシャルプランナー・塚越菜々子氏によると)
▼一時的な事情(トラブル・急な欠員)
▼実態と契約がかけ離れていない(月2〜3万程度なら範囲内か)など
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<プロフィール>
ハロルド・ジョージ・メイさん
プロ経営者 1963年オランダ生まれ
現パナソニック顧問・アース製薬の社外取締役など














