陸上自衛隊・大村駐屯地は自己名義の口座情報やスマートフォンのSIMカードなどを他人へ譲り渡した陸士長ら3人を停職の懲戒処分としました。

処分を受けたのは第16普通科連隊に所属する22歳の陸士長です。

大村駐屯地によりますと陸士長はおととし自己名義の口座情報やスマホのSIMカードなどをSNSを通じて他人へ譲り渡したということです。

口座情報やSIMカードの譲渡は法律で禁止されていて、部隊の調べに対し陸士長は「金の工面に行き詰った」と行為を認めており、今月30日付で停職47日の処分を受けました。

また、大村駐屯地では同僚隊員に暴行を加えた陸士長と5日間、無断で隊を離れた三等陸曹もそれぞれ停職処分を受けていて、いずれも依願退職の意向を示しているということです。