自己名義の口座情報やSIMカードなどを部外者に譲り渡したとして、今月30日、陸上自衛隊大村駐屯地の陸士長(22)が、停職47日の懲戒処分をうけました。
停職処分を受けたのは、陸上自衛隊第16普通科連隊に所属する陸士長(22)です。
大村駐屯地によりますと、陸士長は2024年2月3日、部外者に対して陸士長名義の口座情報をSNSを通して譲渡。
さらには2024年2月中旬頃、自身の携帯電話に登録していた電話番号を部外者に送付し、5月には自身のSIMカードを譲り渡したということです。
2024年4月に口座譲渡の書面が部隊に届いたことから部隊が調査を行ったところ陸士長の行為が発覚。
聞き取りに対して陸士長が「金の工面に行き詰った」と話し行為を認めたことから部隊は今月30日付で陸士長を停職47日の懲戒処分としました。
陸士長は依願退職する予定だということです。














