民法では20年で損害賠償請求の権利なくなるが…

民法では不法行為から20年が経過すると、損害賠償を請求する権利がなくなると定められていますが、悟さんは「請求できる相手もわからなかったのに20年で時効となるのは正義に反する」と主張する方針です。