歩道でも「走っていい場所」が決まっている

警察庁が示している「自転車ルールブック」には以下のように定められています。

『普通自転車で歩道を通行する場合は、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません』(警察庁自転車ルールブックより)