前回の判決からわずか1カ月…繰り返された少年への凶行

判決を受けたのは、長崎市油木町に住む会社員の男(30)。
坊主頭に黒縁メガネ、小太りの男は、3月19日に開かれた判決公判に黒いスーツ姿で出廷しました。
訴因変更請求のため再開された弁論で、結審を前に裁判長から改めて「最後に何か言いたいことはないか」たずねられた男は「…今は……はい、特にないです、はい…」と、自らを納得させるようにうなづきながらこたえました。
判決などによりますと、男は去年8月31日午後9時頃、長崎市の入浴施設内にある男子トイレの個室で、当時12歳の少年に対しわいせつな行為をしたとされています。














