福島県の須賀川地方広域消防組合は26日、職員にパワーハラスメントに該当する発言があったとして、職員1人を戒告、監督する上司2人を口頭訓告とする処分を行ったことを明らかにしました。

須賀川地方広域消防組合によりますと2025年11月、当直勤務終了時の事務引継ぎの際、周囲に複数の職員がいるなかで、職員1人が部下にあたる職員に対し、その子どもの名前を揶揄し、人格を否定する発言をしたということです。

須賀川地方広域消防組合ではハラスメント通報窓口への通報を受けて調査した結果、「言動は不適切なものであり、パワーハラスメントにあたる」として26日、発言をした職員1人を戒告の懲戒処分、監督する立場にある上司2人に口頭で訓告を行いました。

須賀川地方広域消防組合は「全職員が互いの尊厳を尊重し合える風通しの良い組織づくりと、ハラスメントを許さない職場環境の醸成に、組織を挙げて取り組んでまいります」としています。