LCC格安航空会社「ジェットスター・ジャパン」の客室乗務員が、フライトなどの勤務時間中に休憩時間が確保されていないのは労働基準法違反だとして会社側に賠償などを求めた裁判の控訴審で、調停が成立したことが分かりました。

この裁判は、「ジェットスター・ジャパン」で国内線と国際線の業務に当たっていた現職の客室乗務員や元客室乗務員らが、労働基準法で義務付けられた休憩時間が確保されていないとして、会社側に休憩がない勤務の禁止と賠償を求めたものです。

1審の東京地裁は、原告らに休憩が与えられなかったのは労基法に違反していたと認定し、会社側に対して休憩がない勤務の禁止と、原告の客室乗務員1人当たり11万円の支払いを命じました。

会社側がこの判決を不服として控訴していましたが、東京高裁で調停手続きが成立したことが分かりました。

原告側によりますと、調停成立は今月24日付で、▼客室乗務員が4区間以上、連続して乗務する場合は一部の空港で機内清掃を委託すること、▼やむを得ない事情で客室乗務員が清掃する場合は、1回当たり3000円を支給することなどで、合意したということです。原告の木本薫子さんはJNNの取材に「今回の調停成立は、働き方の制度改善に踏み込んだもので、評価できる」としています。