■安全のために「ちょっとだけ歩道を走る」のはアリ?
原則として自転車は「車道」を走らなければならず、違反すると6,000円の反則金対象となり得ます。
一方で、車道の左端を走っていて後ろから次々と大きな車が接近してきた場合など、身の危険を感じて少しの間だけ歩道に乗り上げてしまうケースはあるでしょう。
では、安全のための歩道走行は大丈夫なのでしょうか?愛媛県警の担当者に聞いてみました。
(愛媛県警 自転車モビリティ対策係・武智祐治 係長)
「自転車が車道を走行するとき、危険な場合などは歩道を走行することができます」
つまり、自転車は車道の左側を走るのが原則ですが、例外として以下のケースでは歩道走行が認められていると言います。

【歩道走行が認められるケース】
▼車道が狭い、交通量が多いなどの理由で、安全確保が難しい場合
▼駐車車両や道路工事などの影響で、車道の通行が難しい場合
▼13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、体の不自由な人が運転する場合
▼「自転車通行可」の標識がある歩道
このように例外はあるものの、歩道はあくまで「歩行者優先」であることを決して忘れてはいけません。














