検察側「マッサージ師という立場を悪用した卑劣な犯行」懲役4年6か月を求刑
論告求刑で検察側は
「マッサージ師という立場を悪用し、被害者らの信頼を裏切り、強い性的羞恥心を感じさせる卑劣な犯行」
「約1年9か月間もの長期間に、4回にわたって、被害者らにわいせつ行為をしたものであり、常習性がうかがわれる」
「被害者はマッサージの施術中という本来であればリラックスすることができる状況において、マッサージしである大田被告からわいせつ行為をされたものであり、性的自由が大きく侵害された」
「被害者が制止しようとしたにもかかわらず、なお被害者の性的部位に触れたことに照らせば、性的欲求を満たしたいという身勝手な動機で犯行に及んだものと考えられる」
などと主張し、懲役4年6か月を求刑した。














