「岐阜県教育委員会」名義の偽の教員免許状の写しを2度にわたり提出
判決が認定した罪となるべき事実は2件にわたる。
【第1事件】2021年3月11日頃、補助教員としての雇用契約を締結するにあたり、福岡県篠栗町から委託を受けて補助教員の募集をしていた会社で、従業員に氏名欄に「近藤正仁」などと印字され、かつ、岐阜県教育委員会印と記した印影が表出された同教育委員会作成名義の偽造の中学校教諭一種免許状の写し1通をあたかも真正に成立したもののように装って提出して行使した。
【第2事件】2025年1月20日頃から同月22日頃までの間、福岡県須恵町の2025年度の補助教員として採用されるにあたり、福岡県須恵町の役場2階学校教育課で職員に氏名欄に「近藤正仁」などと印字され、かつ、岐阜県教育委員会印と記した印影が表出された同教育委員会作成名義の偽造の中学校教諭一種免許状の写し1通をあたかも真正に成立したもののように装って提出して行使した。














