去年2月、詐欺行為で得たレターパックと知りながら買い取ったとして組織犯罪処罰法違反の疑いで逮捕された販売買い取り業者の元店長2人のうち1人に対し、福岡簡易裁判所は罰金100万円の略式命令を出しました。
もう1人の元店長は、不起訴処分となっています。
罰金100万円の略式命令を受けたのは福岡県篠栗町に住む販売買い取り「大黒屋」の元店長の男(39)です。
元店長の男は2025年2月17日、福岡市早良区の「大黒屋」の店舗で、詐欺行為で得たものと知りながらレターパック1162枚(販売価格計49万9660円)を42万9707円で買い取った組織犯罪処罰法違反の疑いで、逮捕されていました。
福岡区検は元店長の男を組織犯罪処罰法違反の男を略式起訴し、福岡簡易裁判所は罰金100万円の略式命令を出しました。(18日付け)
一方、同じく組織犯罪処罰法違反の疑いで逮捕されていた福岡市西区に住む「大黒屋」の元店長の男性(39)について福岡地検は起訴しないことを決めました。(18日付け)
不起訴の理由について福岡地検は「本件事案の性質や諸般の事情、関係証拠を慎重に検討した結果、不起訴処分としました」とコメントしています。
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