8年前、さいたま市のマンションで、同意を得たうえで女性を殺害した罪などに問われている男が、2015年にも別の女性を同様に殺害したとして承諾殺人の罪で追起訴されていたことがわかりました。

斎藤純被告(31)は2018年1月、さいたま市大宮区の自宅で、同意を得たうえで当時21歳の茨城県の女性を殺害した罪などに問われています。

きのう(18日)行われた初公判で、検察側は、2017年に神奈川県座間市のアパートで男女9人の遺体が見つかった事件について触れ、「被告はニュースをみて、『遺体を解体したい』と考えた」と指摘。そのうえで、「小学生の時から人を殺したいという願望があり、インターネットで自殺を希望する人を探した」と主張しました。

さらに、検察側は、斎藤被告が2015年に別の横浜市に住む当時22歳の女性を同意のうえで殺害したとして、承諾殺人の罪で追起訴したことを明らかにしました。

遺族の調書によりますと、女性(当時22)は亡くなる前、母親に対し、「死ぬのではなく殺される」と連絡をしたのを最後に連絡が取れなくなり、両親が部屋を訪れたところ、女性が倒れているのを発見。その後、死亡が確認されました。

その2日後、女性の父親が部屋にいたところ、中に入ろうとする不審な男と目が合い、その後、男は慌てて立ち去ったということです。

検察は、その男が女性が亡くなったことを確かめるために現場を訪れた斎藤被告であったとみていますが、父親は当時、捜査を担当していた神奈川県警に相談したものの、現場の状況などから自殺だと説明されたということです。

神奈川県警察本部は、「ご遺族を含めた関係者と調整中でありますので現時点でのコメントは控えさせていただきます」としています。