「借金を重ねて金銭に窮し、家族に弱みを見せたくないという見栄に端を発したもの」懲役1年6か月を求刑
さらに検察側は、犯行に至った経緯と動機について
「副島被告は、金銭管理がずさんであったことから借金を重ねて金銭に窮し、換金目的でタブレット端末を窃取しようと犯行に及んだもので、家族に弱みを見せたくないという見栄に端を発したもの」
と強調したうえで
「副島被告は、起訴されているだけでも約10日間に3件もの窃盗行為に及んでおり常習性がうかがわれる」
「副島被告が事実を認めていること等、有利な事情を考慮してもなお、副島被告の刑事責任は軽いとは言えない」
として懲役1年6か月を求刑した。
※この判決は前・後編で掲載しています。
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