検察側”予備のタブレット端末の管理が行き届いていない実態を把握しその知識を悪用”
論告求刑で検察側は、副島被告の犯行の背景について詳しく述べた。
検察側は、副島被告はタブレット端末を管理する係であったことから、予備のタブレット端末の管理が行き届いていない実態を把握しており、その知識を悪用して犯行に及んだと主張。
また検察側は
「被害総額は、時価合計6万円と高額である一方、副島被告は被害者に対し、一切の被害弁償をしておらず、被害者が副島被告の厳罰を希望するのは、当然である」
と述べた。














