『お前の車を貸してくれ』休日に上司の要求
上司による大島さんへのパワハラは、業務がないはずの休日にまで及んでいたといいます。
代理人弁護士
「休日にですね、自分の私的な買い物とか自分の私的な用事のために『車を出してくれ』とか、あるいは『お前の車を貸してくれ』ということを、本当に頻度高く求めていた」
パワハラをしていた人物は、大島さんの上司となる特別徴収官でした。
新人職員である泰輔さんにとって、上司から命令に逆らうことは極めて困難だったといいます。上司は私的な用事のために泰輔さんを繰り返し呼び出しました。
札幌国税局が認定した事実だけでも、その回数は9ヶ月で13回に上ります。
この行為について、札幌国税局は「パワーハラスメントである」と認定。しかし、「自殺という結果に結びつくほどの強いパワハラであったとは言えない」と判断しました。












