離婚後に実家で両親と同居 次第に入院費用や介護費用がかさむように…
登立被告は2008年ごろに離婚すると、実家において両親と同居を始め、2019年ごろからは無職となり、両親の年金に頼って生活をしていた。
2024年11月ごろには、登立被告の父が入院したため、登立被告は自宅において1人で認知症の母の介護をするようになり、次第に両親の入院費用や介護費用などがかさむようになった。
2025年5月ごろ、登立被告は次の年金支給日までの支出を賄えないと考え、5月9日ごろ、弟に電話で金銭的な援助を依頼。
弟も一旦はこれを引き受けるとともに、介護施設からの指摘を伝えた。














