警察署などの接見室にスマートフォンを持ち込み通話やメッセージのやり取りを援助するなどしたとして、福岡県弁護士会は男性弁護士を業務停止3か月の懲戒処分としました。

業務停止3か月の懲戒処分を受けたのは、福岡県弁護士会に所属するあすなろ法律事務所の松本淳弁護士(56)です。
弁護士会によりますと、松本弁護士は、2024年7月以降警察署などの接見室で勾留中の人物と接見した際、スマートフォンを持ち込み、知人と通話させたりショートメッセージを代わりに送ったりしました。
今回の処分について松本弁護士は「事実を認め処分を受け入れます」と話しているということです。

福岡県弁護士会の上田英友会長は、立会人なしで面会できる「『秘密交通権』を乱用するもので、会の責任者として申し訳ない」とコメントしています。














