顔貌鑑定「結果のみから中屋被告が本件犯人ということは困難であるものの、一定の類似性・整合性がある」
福岡地裁は顔貌鑑定について
「結果のみから中屋被告が本件犯人ということは困難であるものの、前記のとおり、本件ニット帽から2010年に採取された微物が中屋被告に由来することから、被告人が犯人であることが強く推認される中、顔貌鑑定の結果、本件現場エレベーター内の防犯カメラ映像に映った犯人が中屋被告であることと矛盾せず(中屋被告が犯人であるとすると、およそ人違いといった結論を導く具体的な事情は見出せない)、一定の類似性・整合性があることは同推認に符合し、補強するといえる」
と結論付けた。














