裁判所「中屋被告以外の人物がニット帽を着用していたという合理的疑いはない」
弁護側は
「中屋被告以外の人物(真犯人)が本件時に本件ニット帽を着用していたが、中屋被告が本件前にこれに触れる又は着用するなどしていた可能性」
も主張していた。
これについて福岡地裁は以下のように判断した。
「中屋被告の供述等を見ても、そのような可能性を具体的に想起させる事情は存しない上、仮に触れる又は着用するなどの状況があれば、同人物と中屋被告のDNA型が混合した鑑定結果となる、あるいは、同人物のDNA型のみが検出されるのが自然である」
「信用できるDNA型鑑定の専門家も、同人物が特殊な対策を取らなければ被告人のDNA型だけが検出されるということは考え難い旨供述している」
「本件ニット帽が現場に遺留されたのは、被害者の抵抗が功を奏したという偶然の結果であることがうかがわれる上、同防犯カメラ映像等の証拠によっても、犯人が本件ニット帽の内側から自身のDNA型のみが検出されないように工作した形跡は見当たらず、本件犯行態様に照らすと、そこまで綿密な準備の下に行われた事案とも考え難い」
こうした理由から、福岡地裁は
「中屋被告以外の人物が本件時に本件ニット帽を着用していたという合理的疑いはない」
と結論付けた。














