裁判所「先行行為は被害者と被告人がふざけあう中で指が胸に触ったというもの、本件行為を被害者が許容していると誤解するとは、およそ考えられない」弁護側の主張を一蹴

弁護側は
”会社員の男(47)が事件約5分前の先行行為(懇親会の余興)で女性社員(30代)の胸を触っているところ、これに対し女性社員が明確な拒絶の意思を示さず、冗談めかした発言もしていたため、懇親会の余興として胸を触ることも許されると誤信していた疑いがある”
という趣旨の主張をして無罪を求めていた。
これに対し、福岡地裁は
「先行行為において被害者の胸を触ったことがあったとしても、そのことだけでその後も胸を触ることを許容するとは、一般的には到底考えられない」
「被告人は、先行行為の後、ほかの女性社員から注意をされるなどもしているのであって、被害者や女性社員が胸を触ることを許容していると誤解するような状況ではない」
「加えて、先行行為は被害者と被告人がふざけあう中で被告人が被害者の腕をつかもうとした際に被告人の指が被害者の胸に触ったというものであって、背後からいきなり両胸を両手でわしづかみにするという本件行為とは全く異質なものである。先行行為があったからといって、本件行為を被害者が許容していると誤解するとは、そのような意味でもおよそ考えられない」
と述べて、弁護側の主張を一蹴した。













