裁判所「被害者の同意はなかった」「本件行為が許容されると誤信するような事情はない」認定
2月25日の判決で福岡地裁(鈴嶋晋一裁判官)は
「被告人が被害者の胸を触ることを被害者が許容していなかったことは明らかであって、被害者の同意はなかった」
「また、被害者と被告人は特に親密な関係ではなく、これまでの懇親会においても被告人が実際に女性の胸等の性的部位を触るようなことはなかったことから、被告人において本件行為が許容されると誤信するような事情はない」
と認定した。
2月25日の判決で福岡地裁(鈴嶋晋一裁判官)は
「被告人が被害者の胸を触ることを被害者が許容していなかったことは明らかであって、被害者の同意はなかった」
「また、被害者と被告人は特に親密な関係ではなく、これまでの懇親会においても被告人が実際に女性の胸等の性的部位を触るようなことはなかったことから、被告人において本件行為が許容されると誤信するような事情はない」
と認定した。





