裁判所「女子中学生とのメッセージのやり取りで性的な会話をする中、性交を持ち掛けて犯行」

2月16日の判決で、福岡地裁小倉支部(武林仁美裁判長)は
「松蔭涼被告(36)が専ら自己の性欲を満たすために、知人方で知り合った同人の孫である14歳の女子中学生と性交した」
と認定。
犯行に至るまでの経緯については
「松蔭被告は、女子中学生とのメッセージのやり取りで性的な会話をする中、女子中学生に対して性交を持ち掛けて犯行に及び、以降も女子中学生を性交に誘って短期間のうちに各犯行にまで及んでいる」
「対価は用いられていないが、14歳という低年齢の女子児童に対して相当積極的に誘惑を繰り返していたもので、酌量の余地はない」
と厳しく指摘した。














