2025年6月~7月にかけ、福岡県内の路上に止めた車の中やホテルで14歳の女子中学生に4回にわたり性的暴行を加えた建設作業員・松蔭涼被告(36)の裁判。

検察側は「自己の性欲を満たすため、本件各犯行に及んだものであり、その身勝手な動機に酌量の余地はない」「被害者が性的に未熟であることにつけ込んで、いわば性欲のはけ口として性交を繰り返した」として拘禁刑7年を求刑した。

判決で福岡地裁小倉支部は「自己の性欲を満たすために、知人方で知り合った同人の孫である14歳の女子中学生と性交した」と認定したうえで「被害者の性を専ら自己の性欲を処理するための道具として扱う態様は悪質である」と厳しく指摘し、松蔭被告に拘禁刑5年の判決を言い渡した。