山口県上関町の原発建設計画をめぐり、中国電力が計画に反対する住民団体に、海上でのボーリング調査を妨害しないよう求めた裁判です。
5日、地裁岩国支部は原告の訴えを全面的に認め、住民団体に妨害行為をしないよう命じる判決を言い渡しました。
この裁判は中国電力が、上関原発建設に向けた海のボーリング調査を妨害しないよう、計画に反対する「上関原発を建てさせない祝島島民の会」に求めたものです。
訴えによると、中国電力は過去、埋め立て工事の予定海域でボーリング調査をしようとして、島民の会に作業を妨害されていて、今後も妨害される可能性が高いと主張していました。
中国電力は県が許可する公有水面埋め立て権、予定海域で埋め立て工事を行う権利があることを根拠に、工事を妨害する者を排除できるとしていました。
島民の会はこれに反論した上で、「予定地での工事が中断していて埋め立て工事の見通しが立っていないのに、妨害予防権を請求するのは権利の乱用」として棄却を求めていました。
判決で小川暁裁判長は、原告側の訴えを全面的に認め、会に妨害行為をしないよう命じる判決を言い渡しました。














