2017年に当時2歳の養子の娘を虐待して死亡させたとして傷害致死などの罪に問われた父親の裁判で、最高裁は検察側の上告を退ける決定をしました。決定は3日付けで、父親を無罪とした2審の大阪高裁の判決が確定することになります。

今西貴大さん(37)は2017年12月、大阪市東淀川区の自宅で当時2歳の養子の娘を虐待して死亡させたとして、傷害致死などの罪に問われています。

今西さん側は裁判で無罪を主張していましたが、1審の大阪地裁は「心肺停止の原因は脳の損傷で、被告が強い外力を加えたとしか考えられない」として今西さんに懲役12年の判決を言い渡しました。

しかし、大阪高裁は「医師の所見では暴行による頭部の損傷を認めるに足りる証拠はなく、死因が心筋炎や誤嚥による窒息などの要因が相互に作用した可能性がある」などとして1審判決を破棄し、今西さんに逆転の無罪判決を言い渡していました。