旧姓の通称使用の拡大をめぐり、政府は、公的な証明書への「旧姓の単記」を可能とすることを検討していますが、高市氏はきょう、厳格な本人確認に用いられる書類に関しては「旧姓の併記を求める検討も必要」との考えを示しました。

旧姓の通称使用の法制化をめぐっては、第2次高市内閣の発足にあたり、高市総理は黄川田男女共同参画担当大臣らに「旧氏の単記も可能とする基盤整備の検討」を指示しています。

参政党の吉川議員は、きょうの衆院予算委員会で「旧姓の単記は実質的に夫婦別姓に近い状況が生じる」として高市総理に説明を求めました。

参政党 吉川里奈 衆院議員
「旧氏を単独で使用できる場面が広く認められることになれば、社会では夫婦や親子が異なる氏で活動することが一般的となり、戸籍上は親子同氏であったとしても、実質的には夫婦別氏、親子別氏に近い状況が生じるとの懸念があります」

高市総理
「選択的夫婦別氏制度と、この旧氏の通称使用というのはもう全く別物でございます。旧氏の単記も可能とすることを含めた取組が一層進んでいけば、これは婚姻などによる氏の変更によって社会生活で不便や不利益を感じることをさらに減らすことができると考えております」

高市総理は、「旧姓の単記」も可能とする検討を進める考えをあらためて示した上で、「リスクも考慮しないといけない」と強調し、パスポートや免許証、マイナンバーカードといった厳格な本人確認に用いられる書類に関しては「旧姓の併記を求める検討も当然必要になる」との考えを示しました。