銃刀法で「拘禁刑」に

現行の銃刀法では
◇拳銃を1丁所持していた場合、
⇒「1年以上10年以下の拘禁刑」
◇2丁以上所持すると、
⇒「1年以上15年以下の拘禁刑」に処せられる。
見た目は「おもちゃ」でも、安易な気持ちで所持すれば、れっきとした犯罪に当たるため、警察は引き続き玩具と称した拳銃の提出を呼び掛けています。
回収は3割弱にとどまる
2025年12月末の時点で全国で出回っていた「おもちゃの拳銃」のうち、回収できたのは3割弱にとどまっているということです。

心当たりのある方は、石川県警察本部、電話番号076-225-0110、または最寄りの警察署に相談を。














