愛媛県伊方町にある伊方原発3号機について、山口県内の住民などが四国電力に運転差し止めを求めていた裁判です。地裁岩国支部は26日、原告の訴えを退ける判決を言い渡しました。
この裁判は、伊方原発に比較的近い柳井市や上関町などの住民を中心とする162人が四国電力に対して、3号機の運転差し止めを求めているものです。県内では上関町の離島八島の一部が避難計画の策定が必要な30キロ圏内に含まれています。
訴えでは「事故が起きた場合、放射性物質の放出で住めなくなる可能性がある」などと主張。原告側は「四国電力の調査が不十分」「阿蘇山などの火山の噴火リスクに対しても対策が十分でない」などと主張したのに対し、四国電力は「活断層ではないことは確認している」「最新の科学的知見によりさまざまな災害を想定した安全対策を取っている」と反論していました。
判決で地裁岩国支部の小川暁裁判長は、原告側の訴えを退けました。
伊方原発の運転差し止め訴訟は大分、広島、松山でも起こされ、いずれも住民側が敗訴しています。














