「本件犯情は重く、被告人は相当期間の実刑を免れない」厳しく指摘 夫に有利な事情も考慮し判決

福岡地裁の法廷

福岡地裁は
「暴行態様、結果及び経緯によれば、本件犯情は重く、西山一起被告は相当期間の実刑を免れない」
と判示。
そのうえで
・過大視はできないものの西山一起被告が事件当日から被害者への暴行を認めていること
・長男が監督の意向を示していること
なども考慮して西山一起被告に拘禁刑7年の判決を言い渡した。