政治資金収支報告書の未提出問題をめぐり、日本維新の会は所属する兵庫県の町議会議員を3か月の党員資格停止処分としました。

 国会議員や地方議員などの政治団体は毎年、「政治資金収支報告書」を提出することが法律で定められていて、2年連続で怠った場合は事実上、解散させられます。

 MBSが調査したところ、維新の会所属の兵庫県猪名川町の横山辰哉町議の後援会は、2023年分と24年分の収支報告書を提出せず、解散させられていました。

 維新の会の県総支部は2月23日、法に定められた義務を履行しなかったとして、横山町議を3か月の党員資格停止処分としました。

 MBSの取材に対し横山町議は…

 (横山辰哉町議の回答文書より)「後援会に金銭収支が一切なかったため報告する必要が無いと誤解していたためであり、私の制度不理解に起因していることを深く反省しております」

 横山町議は兵庫維新の会から指導を受け、去年12月に収支報告書を提出したとしています。