被告に有利な事情も考慮「直ちに拘禁刑の実刑に処することはためらわれる」執行猶予付き判決

田中被告が運転したトラック

一方で裁判所は
・幸い死亡事故にまでは至っておらず、被告人運転車両に付された任意保険により治療費等の賠償について適切な対応がとられていること
・田中被告自身も首を骨折するなどの大けがを負って飲酒運転の危険性を身をもって知ったこと
・不合理な弁解をすることもなく公訴事実を認めて反省の態度を示していること
・田中被告の母親が今後の指導監督を誓約していること
・田中被告が二度と運転をせず飲酒も控える旨述べていること
など田中被告に有利な事情も考慮。

「直ちに被告人を拘禁刑の実刑に処することはためらわれるところである」
として田中被告に拘禁刑2年10月、執行猶予5年の判決を言い渡した。