「正当防衛」との主張

公判で男は、暴行を加えた事実自体は認めつつも、その経緯について検察側と真っ向から対立した。

弁護人は、被害者が金づちやのみ、特殊警棒で攻撃してきたため、それに対する防衛のための反撃行為もあったと主張。

その防衛行為に相当する部分については正当防衛が成立し、男性の死因となった脳挫傷がその防衛行為によって生じた可能性が否定できないため、傷害罪が成立するにとどまる、などと訴えた。

男の「正当防衛」との主張は認められたのか?

【後編】に続く。