高裁「女子大学生が帰宅時に泥酔状態であったと認定した原判決に論理則経験則違反はない」
2月13日の判決で、福岡高裁(岡部豪裁判長)は”女子大学生は帰宅時に泥酔状態ではなかった”との弁護側の主張について
「女子大学生の自宅マンションの防犯カメラの映像に残る女子大学生の状況や本件バーでの飲酒量、ソファで長時間眠っていた状況、女子大学生の自宅に入った後の状況のほか、友人やバーの経営者の供述内容も併せ考えれば、女子大学生がマンションの自室に入室した時点においては、飲酒によって相当に深く酩酊、泥酔した状態であったことは原判決が認定するとおりである」
「女子大学生が本件バーのソファで眠っていた段階で、1、2回ほどトイレに行くことがあったかどうかによって、その後の女子大学生の酩酊度合いの認定に大きな違いが生じるとは容易に考え難い」
「女子大学生が泥酔状態でもないのに、被告人から背負われてバーを退店し、マンションの自室まで帰ることになったとは考えにくい上、原判決が説示するとおり、友人やバーの経営者ら複数の関係者が、女子大学生は会話が成り立つ状況ではなく、自力で立って歩くこともできず、ひどく酔っぱらっている様子であった旨述べていることともそぐわない」
と退けた。
そのうえで「女子大学生が帰宅時に泥酔状態であったと認定した原判決に論理則経験則違反はない」と判示した。














