高裁「性犯罪の被害者の心理状態を理解しないもの」弁護側主張を一蹴
また、福岡高裁は”女子大学生の証言は不自然”との弁護側の主張について
「女子大学生が記憶にないのに、意図的に虚偽の被害をでっち上げて述べているのであれば、あえて舌を下腹部につけていたなどという被害状況を述べることは容易に考えにくい。このような被害状況を述べること自体、原判決が指摘するとおり、女子大学生がアルコールの影響で意識がもうろうとした状態から、意識が戻ったことを示しているといえる」
「女子大学生は、本件犯行後意識を失い、目を覚ました後も、被告人が同じ部屋にいたことから逃げることは怖くてできず、廊下に出てシャワー室に入ると、体が汚く思えたことから、鍵を締めてシャワーを浴びた際に少し安心したが、そのまま逃げ出すことも怖くてできず、警察に通報することも全然思いつかなかったなどと証言している」
「その段階では、女子大学生は、泥酔状態から相当程度回復していたにせよ、被告人に対する驚愕や恐怖の念は消えておらず、非常に混乱した状態で、思考能力や判断能力等が相当程度減退した状態にあったと考えられることからすると、女子大学生が直ちに警察に通報するなどの合理的な行動をとれなかったとしてもさほど不自然とはいえない」
などと指摘。
そのうえで
「性犯罪の被害者の心理状態を理解しないもので、当を得ないものといわざるを得ない」
と弁護側の主張を一蹴した。














