「成年後見制度」の利用者は、警備の仕事に就くことができないと定めた警備業法の「欠格条項」が、憲法に違反するかどうかが争われた裁判で、最高裁大法廷はさきほど、「欠格条項」の規定を「違憲」と判断しました。一方で、国への賠償は認めませんでした。
「成年後見制度」は、精神障害や認知症などで判断能力が十分でない人のために、裁判所が指定した親族や弁護士らが財産の管理などを支援する制度です。
警備業法は2019年に改正されるまで、「成年後見制度」を使う人は警備の仕事に就くことができないとする「欠格条項」を設けていました。
軽度の知的障害がある岐阜県の30代の男性は、2014年から警備会社で交通誘導の仕事をしていましたが、2017年に親族との金銭トラブルから「成年後見制度」の利用を始めました。
しかし男性は、「欠格条項」に該当したことを理由に会社から契約終了を伝えられ、退職を余儀なくされました。
男性は2018年、警備業法の「欠格条項」は憲法に違反するとして、賠償を求めて国を提訴。
1審の岐阜地裁と2審の名古屋高裁はいずれも、「欠格条項」の規定が憲法22条が保障する「職業選択の自由」や、憲法14条が定める「法の下の平等」に反するとして国に賠償を命じ、国側が最高裁に上告していました。
1月14日には、最高裁大法廷で原告と国の意見を聴く弁論が開かれ、原告の男性は警備員を辞めることになったことについて、「『なんで?』という思いです」と吐露し、「仕事にやりがいを感じており、先輩が色々教えてくれて、自分ができるようになるのが楽しかった」「裁判を起こしたのは、自分以外にも自分と同じような人がいると思うからです」と述べていました。
一方の国側は「警備対象者から信頼を得られる者が警備員になることを、制度として担保することは重要な公共の利益だ」「『欠格条項』には、必要性や合理性が認められる」などとして、憲法に違反しないと主張していました。
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