運営していた青森市の相談支援事業所で、訪れた男児5人にわいせつな行為をしたとして強制性交などの罪に問われている男に青森地裁は懲役7年6か月の実刑判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、青森市の元会社役員三津谷賢吾被告(44)です。起訴状などによりますと三津谷被告は2021年11月から2022年4月にかけて、運営していた青森市内の相談支援事業所に訪れた当時13歳未満の男児に性的暴行を加えたほか、男児4人にキスするなどわいせつな行為をしたとされています。
22日に開かれた判決公判で青森地裁の寺尾亮裁判長は、「相談支援専門員の立場を悪用した極めて卑劣で悪質な犯行で、被害者に与えた精神的被害は計り知れない」として、三津谷被告に対し、懲役7年6か月の実刑判決を言い渡しました。判決に対し弁護側は控訴しない方針を示しています。