「指定した金額を送金すれば、提供した資金に利益を上乗せして返金する」などと嘘の話をもちかけて現金をだまし取った罪に問われている会社役員の男の初公判が開かれ、男は起訴内容を認めました。
起訴内容によりますと、神奈川県横浜市港北区の会社役員、太田久哉被告(58)は、2018年12月から2019年3月までの間、高知市の60代男性に「指定した金額を送金すれば提供した資金に利益を上乗せして返金する」という旨のメールを送信し、およそ1億4000万円をだまし取った罪に問われています。17日の初公判で、太田被告は「一切否認はしません」と起訴内容を認めました。

検察官は冒頭陳述で太田被告が借金を抱えていたことや、会社の資金繰りに常に困っていたことから犯行に及んだと主張。だまし取った金が太田被告の個人口座に送金されていたことや、自分の社会保険料の支払いに充てられていたなどと説明しました。
次回の裁判は3月24日に開かれ、追起訴分についても審理される予定です。














