陸上自衛隊神町駐屯地の隊員が部下隊員に対し、日ごろから威圧的な指導を行い精神的な苦痛を与えた上、暴行を加えたとして、きょう付けで停職2日の処分となりました。
停職2日の処分を受けたのは陸上自衛隊第20普通科連隊の3等陸佐です。
神町駐屯地によりますと、3等陸佐はおととし9月ごろから去年4月ごろまでの間、部下隊員に対し、「バカ」「クソガキ」などの暴言を伴う威圧的な指導を日常的に行い、精神的苦痛を与えたということです。
さらに、周囲に他の隊員がいる際に、威圧的な指導を行ったことで、職場環境を悪化させたということです。
また、3等陸佐は、去年4月、駐屯地でこの部下隊員へ指導する際、部下隊員の業務態度に腹を立て襟をつかみ引っ張る暴行を加えました。
暴行を受けた部下隊員は、部隊の相談窓口へ相談。その中で、3等陸佐が威圧的な指導を日常的に行っていたことも発覚しました。
暴行を受けた部下隊員にけがはないということです。
神町駐屯地によりますと、3等陸佐は深く反省しているということです。














