客の口座から現金を横領した罪などに問われている北海道新冠町の漁協職員の女に対し、札幌地裁は執行猶予の付いた有罪判決を言い渡しました。

ひだか漁協の職員・春日公美被告(51)は、顧客2人の口座から無断で現金合わせて200万円を払い戻して横領したほか、顧客になりすまして定期預金の払戻請求書を偽造し、およそ100万円をだまし取った罪などに問われています。

弁護側は公判で「顧客の同意があった」などとして、無罪を主張していました。

札幌地方裁判所

札幌地裁は、13日の判決公判で、「被害者の証言は具体的で信用できる」として、「立場を悪用して信頼を裏切った犯行は悪質」と指摘。

一方で、被害の大半が弁済されていることなどを考慮し、春日被告に対し懲役2年・執行猶予3年の判決を言い渡しました。