営利目的で覚醒剤などを所持し、全国の顧客に販売したとして逮捕された大阪市のマッサージ師の男の裁判員裁判で、金沢地裁は30日、懲役6年・罰金150万円の判決を言い渡しました。

大阪市のマッサージ師の男39歳は、営利目的で覚醒剤などを所持し、2024年3月から10月にかけて石川県白山市の50代の男性会社員を含む全国の顧客に販売し、自らも使用していたとして覚醒剤取締法違反などの罪に問われています。
男はこれまでの裁判で起訴内容を認め、検察側が懲役8年・罰金200万円を求刑したのに対し、弁護側は男が利益のほとんどを暴力団関係者に渡していて利益を得ていなかったとして刑を軽くするよう求めていました。

金沢地裁の伊藤大介裁判長は30日の判決で「被告は多数回にわたって覚醒剤を譲り渡し、覚醒剤の害悪をさらに拡散する危険性が高かった」と指摘しました。
一方、「1人では覚醒剤との関わりを断ち切ることは難しいと自覚し、更生に意欲を見せている」などとして、懲役6年・罰金150万円の判決を言い渡しました。
弁護側は控訴するかどうか今後検討するとしています。














