衆議院選挙をめぐり、熊本市の期日前投票所で、選挙人名簿に記載されていない有権者が、投票用紙を交付され、投票していたことが分かりました。

熊本市によりますと、1月28日午後7時前、中央区の期日前投票所を訪れた男性に投票用紙を誤って交付し、男性はそのまま小選挙区(熊本1区)に投票したということです。

この男性には居住実態がなく、選挙人名簿に登録されていないため、本来は、どの自治体でも投票できないはずです。

投票所の職員が、受け付け画面にエラーメッセージが出ていることに気づき、比例選挙の投票用紙は、投票前に回収したということです。

しかし、小選挙区の分はどれが男性が投じた用紙か特定できないため、有効票としてカウントするということです。

熊本市は「事務マニュアル通りに確認を怠ったことが誤交付の原因。深くお詫びし、再発防止に努める」としています。