陸上自衛隊は、駐屯地に出入りする業者に性的な言動をして不快にさせる、いわゆるセクハラをしたとして、旭川駐屯地の40代の防衛技官を減給15分の1(2か月)の懲戒処分にしました。

懲戒処分を受けたのは、旭川駐屯地業務隊の40代の防衛技官です。

陸上自衛隊によりますと、防衛技官は2024年1月中旬、駐屯地に出入りする業者に対し、性的な言動をして不快にさせたということです。

この技官とセクハラを受けた業者の性別や具体的な言動は明らかになっていませんが、セクハラを受けた業者が、会社の上司に相談し、この上司が陸上自衛隊に申し入れたことで発覚しました。

陸上自衛隊旭川駐屯地

自衛隊の調査に対し、防衛技官は、業者の衣服の汚れを指摘しようとしたためで、性的な意図はなかったと話しているということです。

旭川駐屯地業務隊長の柵木徳之1等陸佐は「法令を遵守し、国民を守るべき自衛隊として、このような事案が生起したことを重く受け止めている。隊員に対する服務指導を改めて徹底し、再発防止に努めていく」とコメントしています。

処分は30日付けです。