裁判所「責任回避に終始する井上雄二被告に反省の情を見出す余地なし」懲役9年判決
さらに福岡地裁は
「井上雄二被告は、交通犯罪や粗暴犯罪による前科(うち服役4度)を重ねた末、傷害致死罪による長期間(懲役10年)の服役まで経ていながら(累犯前科)、本件犯行に及んで、他者の生命・身体の安全を軽んじる行動傾向の持続を露わにしており、これは犯情を加重する事情である」
「責任回避に終始する井上雄二被告に反省の情を見出す余地はなく、特に酌むべき情状は見出せない」
と厳しく指摘。
井上雄二被告に懲役9年の判決を言い渡した。














